健康保険制度および船員保険制度が改正され、平成18年10月より順次施行されました。
平成18年10月施行分と平成19年4月施行分及び平成20年4月施行分です。ここでは平成20年4月
施行分を紹介します。
■平成20年4月施行
●窓口負担割合が改正されます。<健康保険・船員保険>
現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されます。
【70~74歳の方(注1)の窓口負担について】
平成20年4月から平成21年3月までの1年間窓口負担が1割に据え置かれます。
(注1)既に3割負担を頂いている方、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
(注2)昨年の制度改正では、70~74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。
●長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されます。<健康保険・船員保険>
75歳以上の方または65~74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、長寿医療制度に加入することとなります。
この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。
また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険等に加入することとなります。
【政府管掌健康保険または船員保険被保険者の方が長寿医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入する場合の手続きについて】
【長寿医療制度における75歳以上の被扶養者の保険料について】
平成20年4月から9月までの6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。
(対象者)
75歳以上の方(注1)で、長寿医療制度の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている方
(注1)65~74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。
(注2)政府管掌健康保険や企業の健康保険、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。
(注3)昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の方については、長寿医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割軽減することとされていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。
●高額介護合算療養費が創設されます。<健康保険・船員保険>
療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額である場合の負担の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費が支給されます。
●特定保険料率が創設されます。<健康保険・船員保険>
新たな高齢者医療制度の創設に伴い、保険者の単位で見て、長寿医療制度や前期高齢者を多く抱える保険者等に対する支援を行うという主旨の明確化を図るとともに、保険者の単位で見て、各人が共同連帯の理念等に基づき、高齢者等に対してどの程度支援を行っているかについて理解を深めるといった観点から、一般保険料率について基本保険料率と区分して特定保険料率が創設されます。
政府管掌健康保険の特定保険料率は3.3%、基本保険料率は4.9%です。
船員保険の特定保険料率は3.6%、基本保険料率は5.5%です。
目 次
退職後の医療保険について出産手当金について健康保険制度および船員保険制度改正 平成20年4月施行分健康保険制度および船員保険制度の改正 平成19年4月施行分 健康保険制度および船員保険制度の改正 平成18年10月施行分国民健康保険料払っても国民健康保険証を使えない? 後期高齢者医療制度を止める?