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2008年9月21日日曜日

健康保険制度および船員保険制度の改正 平成18年10月施行分

 健康保険制度および船員保険制度が改正され、平成18年10月より順次施行されました。

平成18年10月施行分と平成19年4月施行分及び平成20年4月施行分です。ここでは平成18年10月

施行分を紹介します。

■平成18年10月施行

●70歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金(窓口負担)の割合が変わります。<健康保険・船員保険>

●出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>

 被保険者・被扶養者である家族が出産したときに支給される一時金が5万円増額され、1児につき35万円が支給されます。
 また、被保険者の医療機関等での窓口において出産費用を支払う負担を軽減するため、政府管掌健康保険および船員保険では10月より出産育児一時金の医療機関等による受取代理を実施することといたしました。



●埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が変わります。<健康保険>

 被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分(10万円未満のときは10万円)、家族がいないときは埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用(埋葬費)が、また被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に10万円が支給されていましたが、今回の改正により、埋葬料・家族埋葬料については一律5万円が支給されます。埋葬費については、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。


●葬祭料・家族葬祭料の支給額が変わります。<船員保険>

 職務外の事由により被保険者が死亡したときは、葬祭を行った家族に故人の標準報酬月額の2ヶ月分(10万円未満のときは10万円)、家族がいないときは葬祭を行った人に葬祭料の範囲内で葬祭にかかった費用が、また被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に標準報酬月額の1.4ヶ月分が支給されていましたが、今回の改正により、葬祭料・家族葬祭料については一律5万円が支給されます。

●葬祭料・家族葬祭料に併せて付加給付が支給されます。<船員保険>

 葬祭料、家族葬祭料に併せて以下の付加給付が支給されます

①葬祭料付加金
 葬祭を行った家族に、被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料の額を控除した額が支給されます。家族がいない場合は葬祭を行った人に葬祭にかかった費用(標準報酬月額の2ヶ月の範囲内)から葬祭料の額を控除した額が支給されます。
②家族葬祭料付加金
 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の1.4ヶ月分から家族葬祭料の額を控除した額が支給されます。


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目  次



退職後の医療保険について

出産手当金について

健康保険制度および船員保険制度改正 平成20年4月施行分

健康保険制度および船員保険制度の改正 平成19年4月施行分 

健康保険制度および船員保険制度の改正 平成18年10月施行分

国民健康保険料払っても国民健康保険証を使えない? 

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