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2008年9月20日土曜日

国民健康保険料払っても国民健康保険証を使えない?

 国民年金と国民健康保険は別の制度なのに、制度の違う、「国民年金」の未納者にたいしても、

国民健康保険の保険証を、「短期保険証」にすることが今年の4月からできるようになったのです。

 昨年6月の社会保険庁改革関連法成立により、国民年金保険料をおおむね13カ月以上を滞納

した人に対し、市町村は正規の国民健康保険証を出さず、有効期間1~6カ月程度の短期保険証

を発行できるようになりました。

 市町村が収納に協力して保険証を切り替えようとする場合は、市町村が国と個人情報に関する

覚書を交わし、滞納者情報を国から得る。社保庁は出先機関を通し市町村に協力を求めているが、

覚書締結や実施の検討に入ったところはないという。

 国民健康保険料だけは、懸命に払ってきたが、国民年金まで払う余裕がない。そんな人の保険証

でも、有効期間1~6カ月程度の短期保険証にするという改正です。 

 国民健康保険料を払いながら国民健康保険証を使えないのは納得できないのは当たり前ですね。


国民健康保険料の滞納


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目  次



退職後の医療保険について

出産手当金について

健康保険制度および船員保険制度改正 平成20年4月施行分

健康保険制度および船員保険制度の改正 平成19年4月施行分 

健康保険制度および船員保険制度の改正 平成18年10月施行分

国民健康保険料払っても国民健康保険証を使えない? 

後期高齢者医療制度を止める? 

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