から支給されるのが出産手当金です。
出産手当金として受け取れるのは、標準報酬日額×0.6×日数分です。
仮に標準報酬月額30万円の場合、大まかな計算では、30万円÷30×0.6×98=約58万8000円となります。
2007年4月以降の対象者となれるのは、勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している人
だけ、「退職後半年以内に出産した人」「健康保険の任意継続をした人」は該当しない。
協会けんぽ
国民年金未納者に短期保険証
国民健康保険料の滞納
国民健康保険 保険料の計算方法
目 次
退職後の医療保険について
出産手当金について
健康保険制度および船員保険制度改正 平成20年4月施行分
健康保険制度および船員保険制度の改正 平成19年4月施行分
健康保険制度および船員保険制度の改正 平成18年10月施行分
国民健康保険料払っても国民健康保険証を使えない?
後期高齢者医療制度を止める?
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