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2008年9月21日日曜日

健康保険制度および船員保険制度の改正 平成19年4月施行分

 健康保険制度および船員保険制度が改正され、平成18年10月より順次施行されました。

平成18年10月施行分と平成19年4月施行分及び平成20年4月施行分です。ここでは平成19年4月

施行分を紹介します。

 ■平成19年4月施行

●標準報酬月額の上下限が変わります。<健康保険・船員保険>

 現在標準報酬月額は、下限9万8千円、上限98万円となっていますが、平成19年4月より下限が5万8千円、上限は121万円となります
 また、平成19年4月1日において同年3月の標準報酬月額が9万8千円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3千円以上である方を除く。)または98万円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が100万5千円未満である方を除く。)については、保険者による職権改定(平成19年4月~8月の標準報酬月額に適用)が行われます。
(4月に随時改定等が行われる者を除かれます。)


 また、それにともない健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額が上限・下限等にある方の随時改定の取扱いが変更されました。

●標準賞与額の上限が変わります。<健康保険・船員保険>

 賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、これまで1か月あたり200万円を上限としていましたが、平成19年4月より年度の累計額540万円を上限とすることとなりました。
年度の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、保険者単位とすることとなっています。したがって、同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に決定された標準賞与額について累計することとなります。

 ※厚生年金保険の標準賞与額の上限は、1か月あたり150万円で変更はありません。


●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。<健康保険・船員保険>

 これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。

●任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。<健康保険>

 任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。


●被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。<健康保険>

 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。

【被保険者資格喪失後の出産手当金の経過措置の取り扱いの変更について】
 なお、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付については、平成19年4月より廃止されたところでありますが、その経過措置の取り扱いが変更となりました。

●疾病任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。<船員保険>

 疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止されます。また、傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定されます。


●70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施されます。<健康保険・船員保険>

 医療機関での窓口負担を軽減するため、70歳未満の被保険者及び被扶養者の方についても事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、同一の月にそれぞれ一の医療機関での入院療養等を受けた場合においては、所得区分に応じ、現行の高齢受給者と同様に、窓口での一部負担金等の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることが出来るようになります。
 保険者の認定を受けるためには、「健康保険限度額適用認定申請書」(所得区分が上位所得者、一般に該当する方)もしくは「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」(所得区分が低所得者に該当する方)を管轄の社会保険事務所に提出してください。


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目  次



退職後の医療保険について

出産手当金について

健康保険制度および船員保険制度改正 平成20年4月施行分

健康保険制度および船員保険制度の改正 平成19年4月施行分 

健康保険制度および船員保険制度の改正 平成18年10月施行分

国民健康保険料払っても国民健康保険証を使えない? 

後期高齢者医療制度を止める? 

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